1. 労働と人権
1-1. 強制労働と児童労働の禁止
1) サプライヤーは、労働者の意思に反する児童労働と強制労働を禁止しなければなりません。
2) サプライヤーは労働者の移動を不当に制限してはならず、労働者はいつでも自由に辞めることができるようになっています。
1-2. 差別と嫌がらせの禁止
1) サプライヤーは、雇用において、性別、年齢、人種、障害、宗教、政治的所属、出身地に基づくあらゆる形態の差別を禁止し、多様性を尊重しなければなりません。
1-3. 結社の自由と団体交渉の保証
1) サプライヤーは、労働組合を自由に結成する権利を労働者に保証しなければならず、労働組合活動に参加したり加入したりしたことによって労働者に不利益を与えてはなりません。
1-4. 賃金と福利厚生
1) サプライヤーは、労働者の賃金が法定の最低賃金、残業手当、法的に義務付けられた福利厚生を含んでいることを保証しなければなりません。
2) 労働者は、給与と控除を記録した詳細な給与明細を提供されるべきです。
1-5. 過度な時間外労働の禁止
1) サプライヤーは、緊急事態や特別な状況を除いて、労働者の労働日数や労働時間、残業を法定の範囲を超えてはなりません。
1-6. 倫理的な雇用
1) サプライヤーは、労働者の社員証明書(IDカード、パスポート、運転免許証など)へのアクセスを制限してはならず、保管、廃棄、隠蔽、没収、またはその他の方法でそのような文書へのアクセスを制限することは特定の法律に明示的に許可されている場合を除き、労働者のアクセスを制限してはなりません。